確認申請

約半年間相談していた、崖地の物件の確認申請が今日やっとおりた。
建築協定、崖条例、土砂災害特別警戒区域、宅地造成、公共用物使用許可等で多くの申請機関、役所に相談した。

建築設計における真偽とは何かを考えさせられる。

法律は国民を守るためのものであるわけだが、それを執行する上での安全or危険の判断の基準は、法律の条文の想像できる条件の上でしか適応されない。
前提条件が複合的に存在し、単一的な判断は実際にできない場合において、安全側で設計することが設計士の本当の倫理であろうか? 
過度な安全側→不経済かつ、保守的な思考による現実の建築物においての多くの部分は不必要な存在。必要十分な状態が本当の真であると思うと、そうでない場合の偽と見えてしまう感覚。

リアルに考える建築と、パッケージ化された表面における建築とを同じように判断することは、何が同じで何が違うのかを理解して確認申請に向かわないと「真偽は何か」をその場で問われるて慌てふためくことになる。だが設計士の通る道だ。

自由と制約。

前川国男 「法と建築家の主体性」より
「<法>というものは、人間社会の安寧と存続のため人間が考えだした工夫の集積であるということができましょうが、そのような人間の工夫も、それが<法律>とか<制度>として固定した瞬間から進展する社会の現実との救いがたい<肌わかれ>を生じて、矛盾を刻一刻と深めてゆく事は避けがたい宿命であるといえます。」


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